就業規則チェック

平成24年8月29日に参議院本会議が開催され、高年齢者雇用安定法改正が可決・成立しました。
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枠内は現行法(H25年3月31日まで)にて有効

就業規則チェック

65歳未満の定年の定め※3をしている事業主は、改正高年齢者雇用安定法第9条により(1)定年の引上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年の定めの廃止いずれかの措置を講じる必要があります。

継続雇用制度を導入し、対象者を基準により限定している場合、基準の策定に当たっては、事業主が恣意的に特定の対象者の継続雇用を排除しようとするなど、高年齢者雇用安定法の改正の主旨や他の労働関連法規に反する又は公序良俗に反するものは認められていません。

就業規則に例えば、「会社が必要と認めたものに限る」、「上司の推薦がある者」など制限規定はありませんか?

基準については、意欲・能力など具体的に測るものであること(具体性)および必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること(客観性)であることが望ましいと考えられています。

具体性、客観性をもつ基準を定めている場合でも、平成24年3月に、「継続雇用制度における労使協定による対象者の基準設定」を廃止することなどを内容とした、改正法案が閣議決定されていいます。この改正法案が、今年度中に国会を通過すれば、平成25年4月1日に施行され、基準の廃止により、希望者全員を65歳まで雇用することが法令に含まれます。

法令の条件に満たなかった場合、行政からの勧告や指導の可能性があります。

また、継続雇用を希望する従業員が会社を訴えるなど労使間のトラブルを招くリスクもあります。

会社の信用失墜や訴訟トラブルとならないためにもお早目の準備を進められるようお勧めします。

※1 この年齢は、男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引上げスケジュールにあわせ、男女同一に、平成25年4月1日までに段階的に引き上げられます。(平成22年4月1日~平成25年3月31日:64歳)

※2 継続雇用制度には、「現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度」であり、「勤務延長制度」と「再雇用制度」の二つの制度があります。

※3 現在の法律では、60歳未満定年は禁止されています。

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高年齢者雇用安定法について

 急速な高齢化の進行等に対応し、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、事業主は、(1)定年の引上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年の定めの廃止、のいずれかの措置を講じなければならないこととするとともに、高年齢者等の再就職の促進に関する措置を充実するほか、定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業等の機会の確保に関する措置の充実を図ることを内容とする改正高年齢者雇用安定法が平成16年6月5日に成立し、平成16年12月1日から施行(高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため措置については平成18年4月1日から施行)されています。

 現在、本法案の改正法案が閣議決定され、国会に提出されています。この改正法案が通過すれば、早ければ平成25年4月1日より、上記の雇用確保の措置をとることの義務が強化、徹底されることになります。

高齢者雇用安定法についての詳細はこちらから(厚生労働省のホームページ)

新しいウィンドウが開きますhttp://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index.html

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